メールマガジン
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2024/02/26
vol.865 令和6年度の保険料率が決まりました
横浜の賃金・労務コンサルティングの「みらい」が贈る
http://www.hr-mirai.com
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ワクワクみらい通信
2024.02.26 vol.865
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こんにちは。いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます。
令和6年度の労災保険料率、雇用保険料率、健康保険料率(協会けんぽ)が
それぞれ決まりました。
労災保険料率については全54業種中、17業種が引上げ、3業種が引下げとなりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf
協会けんぽの健康保険料率については、神奈川県だけが変更が無く、
他の都道府県はすべて変更となっています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
また介護保険料率は1.60%になります。
雇用保険料率に関しては変更ありません。
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●トピックス
【1】代表 荒木のコラム
「有期労働契約の労働条件明示・新ルール(1)」
【2】スタッフブログ
「育休終了後の働き方、これは不利益取扱い?~賃金~」
【3】編集後記
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【1】 代表 荒木のコラム
「有期労働契約の労働条件明示・新ルール(1)」
労働条件の明示ルールの変更点として、前回はすべての労働者を対象とした、
就業の場所及び従事すべき業務の明示ルールの変更点についてお伝えしました。
今回は有期契約で働く労働者に対する労働条件の明示ルールに関する変更点を
お伝えします。
ポイントは2つありますので今回はその1つ目をご紹介します。
続きはこちらをご覧ください。
https://bit.ly/3UUqTbA
他の荒木のブログはこちらです
https://hrmirai.wordpress.com/author/hrmirai/
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【2】 スタッフブログ
「育休終了後の働き方、これは不利益取扱い?~賃金~」
今回のスタッフブログ担当は一條です。
育児休業から復帰する際の働き方として、短時間勤務を利用する場合が多いですが、
良くご相談を受けるのが、短時間勤務の場合の賃金をどう決めれば良いのか。
労働時間を短縮することで賃金を減額することは、
育児・介護休業法で定めている不利益取り扱いに該当するのでしょうか?
続きはこちらをご覧ください。
https://bit.ly/3UMUqEn
一條のブログはこちらでまとめてご覧になれます。
https://hrmirai.wordpress.com/author/ichijomidori/
他のメンバーのブログはこちら
飯村のブログ
https://hrmirai.wordpress.com/author/miraiiimura/
酒井のブログ
https://hrmirai.wordpress.com/author/yukosaka/
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【3】編集後記
事務所に新しい仲間が出来ました。
「しゃろ☆うし」君です。
神奈川県社会保険労務士会が作成した公式マスコットキャラクターで、
牛をモチーフにした可愛いデザインのぬいぐるみです。
事務所の入り口に飾っていますので、ご来社の折にはぜひナデナデしてください。
しゃろ☆うし君の画像は私のコラムでご覧になれます。
https://bit.ly/3UUqTbA
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編集発行責任者
株式会社ヒューマンリソースみらい
荒木 康之
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社会保険労務士事務所みらい
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